○湯沢市院内銀山異人館条例
平成17年3月22日
条例第88号
(設置)
第1条 院内銀山民俗資料並びに岩井堂洞窟考古資料等を収集、保管及び公開し、歴史文化の保護伝承並びに地域の活性化に資することを目的として、湯沢市院内銀山異人館(以下「異人館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 異人館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市院内銀山異人館
(2) 位置 湯沢市上院内字小沢115番地
(管理運営)
第3条 異人館の管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 異人館に所長及びその他の職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 異人館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、異人館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号のほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、異人館の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号のほか、異人館の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 異人館を使用する者から、使用料を徴収することができる。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町院内銀山異人館設置条例(平成元年雄勝町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
使用料
室名 | 使用区分 | 金額 | 摘要 |
資料展示室 | 大人 | 320円 | 団体(20人以上) 1人につき 200円 |
中学生以下 | 210円 | 団体(20人以上) 1人につき 150円 | |
PRルーム | 1,650円 | 午前9時から午後1時まで | |
1,650円 | 午後1時から午後4時30分まで | ||
3,300円 | 午前9時から午後4時30分まで |