○湯沢市雄勝文化会館条例
平成17年3月22日
条例第89号
(設置)
第1条 市民の教養の向上並びに生涯学習活動及び芸術文化活動を推進し、地域文化に対する意識の高揚並びに情報発信機能の振興に寄与することを目的として、湯沢市雄勝文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市雄勝文化会館
(2) 位置 湯沢市横堀字白銀町49番地1
(管理運営)
第3条 文化会館の管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 文化会館に館長及びその他の職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 文化会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化会館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号のほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化会館の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号のほか、文化会館の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 文化会館を使用する者から、別表第1に定める使用料を徴収する。
2 文化会館の附属設備、備品等を使用する者から、別表第2に定める使用料を徴収する。
3 前2項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第13条 文化会館の適切な運営を図るため、湯沢市文化会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町総合文化会館設置条例(平成8年雄勝町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯沢市雄勝文化会館条例別表の規定は、平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
雄勝文化会館使用料
施設名 | 使用料 | ||||
メインホール | 時間 | 平日 | 土・日・祝日 | 備考 | |
午前9時~正午 | 5,330円 | 6,400円 | 準備、リハーサルは使用料半額 冷暖房料=一律1時間1,050円 超過使用料=1時間単位=基本料金(冷暖房を含む。)の30% | ||
午後1時~午後5時 | 7,470円 | 8,540円 | |||
午後6時~午後10時 | 8,540円 | 10,670円 | |||
午前9時~午後5時 | 11,740円 | 13,870円 | |||
午前9時~午後10時 | 19,220円 | 23,490円 | |||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 冷暖房料(1区分単価) | 備考 | |
視聴覚ホール | 2,120円 | 2,340円 | 2,340円 | 310円 | 超過使用料=1時間単位=基本料金(冷暖房を含む。)の30% |
第1楽屋 | 1回につき530円 | 310円 | |||
第2楽屋 | 1回につき530円 | 310円 | |||
第1研修室 | 1,050円 | 1,270円 | 1,270円 | 310円 | |
第2研修室 | 1,050円 | 1,270円 | 1,270円 | 310円 | |
防音サークル室 | 1,050円 | 1,270円 | 1,270円 | 310円 | |
ふるさとホール | 1,050円 | 1,270円 | 1,270円 | 310円 | |
会議室 | 3,190円 | 4,260円 | 4,260円 | 310円 | |
創作活動室 | 1,590円 | 1,800円 | 1,800円 | 310円 | |
調理実習室 | 2,120円 | 2,340円 | 2,340円 | 310円 | |
和室1(茶室有) | 1,050円 | 1,270円 | 1,270円 | 310円 | |
和室2 | 1,050円 | 1,270円 | 1,270円 | 310円 | |
和室3 | 1,050円 | 1,270円 | 1,270円 | 310円 | |
ギャラリー・ホワイエ・クローク | 1,590円 | 1,800円 | 1,800円 | ||
シャワー | 1回につき530円 | ||||
(備考) 1 入場料を徴する場合は1.5倍、営利を目的として使用する場合は3倍とする。 2 使用料の徴収に当たっては、当該使用料が10円に満たない端数金額が生じたときは、当該端数全額を切り捨てた額を徴収するものとする。 |
別表第2(第8条関係)
雄勝文化会館設備等使用料
区分 | 名称 | 単位 | 使用料 | 備付数 | 備考 |
メインホール舞台関係 | 金屏風 | 一双 | 1,580円 | 一双 | 2474×727×6曲 |
演台(花台有) | 一式 | 520円 | 一式 | 1200×600×1080 | |
司会者用演台 | 1台 | 200円 | 1台 | 600×450×1000 | |
指揮者台 | 1台 | 200円 | 1台 | 900×1200×300 | |
譜面台(指揮者用) | 1台 | 100円 | 1台 | ||
譜面台(演奏者用) | 1台 | 50円 | 50台 | ||
譜面灯 | 1灯 | 20円 | 50灯 | 20Wフレキシブルタイプ | |
チェロ演奏者用椅子 | 1脚 | 50円 | 4脚 | ||
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 5,320円 | 1台 | MODEL D274(運搬車CGPⅡ) | |
16mm映写機 | 一式 | 2,110円 | 一式 | ELMO L×1200 | |
スクリーン | 1基 | 520円 | 1基 | ||
平台 | 1枚 | 50円 | 20枚 | 4×6 6枚・3×6 12枚・3×3 2枚 | |
開き足 | 1脚 | 30円 | 16脚 | 1212×515 8脚・909×515 8脚 | |
箱足 | 1個 | 30円 | 30個 | 303×333×181 | |
緋毛氈 | 1枚 | 200円 | 5枚 | 1800×3600 | |
上敷 | 1枚 | 50円 | 5枚 | 900×3600 | |
ジョーゼット幕 | 一式 | 1,040円 | 一式 | 7200×6300 2枚・1800×7200 2枚 | |
大黒幕 | 一式 | 1,040円 | 一式 | 7200×6300 2枚 | |
国旗・市旗 | 一式 | 100円 | 一式 | 1400×2120 | |
メインホール照明関係 | 第1サスペンションライト | 1列 | 520円 | 20台 | 3kW 8cir C20×3口 |
第2サスペンションライト | 1列 | 520円 | 20台 | 3kW 8cir C20×3口 | |
第3サスペンションライト | 1列 | 520円 | 20台 | 3kW 12cir C20×3口 | |
第4サスペンションライト | 1列 | 520円 | 14台 | 3kW 12cir C20×3口 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 520円 | 1列 | 1800×6 4色配線(200W) | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 520円 | 1列 | 1800×6 4色配線(200W) | |
フロントサイドライト | 1列 | 520円 | 16台 | 3kW 4cir C20×3口 | |
フットライト | 1列 | 520円 | 1列 | 85W×84灯 4色配線 | |
センターフォロースポットライト | 1台 | 1,040円 | 1台 | キセノン 1kW | |
ディスクマシン | 一式 | 520円 | 2台 | 雪・雨・雲 | |
ダブルマシン | 一式 | 520円 | 2台 | うず・ダイヤ | |
移動用効果器 | 1台 | 520円 | 各1台 | ストロボ・ミラーボール・スライドキャリア | |
波マシン | 1台 | 520円 | 2台 | ||
移動用スポットライト | 1台 | 100円 | 26台 | FQ・LNH・ECQⅡ・SPH | |
メインホール音響関係 | 拡声装置 | 一式 | 1,040円 | 一式 | 12入力・16出力(マイク1本付) |
周辺機器ワゴン | 一式 | 1,040円 | 一式 | カセットデッキ×2台・CDプレイヤー×1台・DATデッキ×1台・Dリバーブ×1台 | |
簡易ミキサーワゴン | 一式 | 1,040円 | 一式 | ミキサー(6入力.5出力)×1台・カセットデッキ×2台・CDプレイヤー×1台 | |
移動用増幅器ワゴン | 一式 | 1,040円 | 一式 | スピーカープロセッサー・GEQ・200W+200W・400W+400W | |
ステージスピーカー | 1台 | 520円 | 2台 | 3WAY+SUBウーハー1対向 | |
モニタースピーカー | 1台 | 520円 | 2台 | フロアータイプ | |
移動用スピーカー | 1台 | 520円 | 2台 | スタンドタイプ | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 520円 | 4本 | ハンドタイプ×4本・タイピンタイプ×4本 4波使用可 | |
3点吊りマイク装置 | 一式 | 1,040円 | 一式 | XY方式ステレオマイク付き電動式 | |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 300円 | 10本 | 単一指向性 | |
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 300円 | 3本 | 単一指向性×2本・無指向性×1本 | |
DATデッキ | 1台 | 520円 | 1台 | ||
防音サークル室 | ピアノ(ヤマハ) | 1台 | ― | 1台 | A1R |
拡声装置 | 一式 | 1,040円 | 一式 | 12入力・2出力200W+200W増幅器内蔵(マイク1本付) | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 520円 | 2本 | ハンドタイプ×2本・タイピンタイプ×2本 2波使用可 | |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 300円 | 4本 | マイクスタンド付き | |
視聴覚ホール | 拡声装置 | 一式 | 1,040円 | 一式 | 6入力・5出力(マイク1本付) |
ワイヤレスマイク | 1本 | 520円 | 2本 | ハンドタイプ×2本・タイピンタイプ×2本 2波使用可 | |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 300円 | 4本 | マイクスタンド付き | |
ビデオプロジェクター | 一式 | 2,110円 | 一式 | VTR・LDプレイヤー付き | |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 520円 | 一式 | スクリーン格納式 台付き | |
その他 | 移動用ビデオプロジェクター | 一式 | 1,040円 | 一式 | コンピュータ入力対応 |
スライドテレビ | 1台 | 520円 | 1台 | ワイヤレスリモコン | |
ワイドテレビ | 1台 | 520円 | 2台 | 32型 ワゴン付き | |
ビデオデッキ | 1台 | 520円 | 1台 | ||
展示パネル | 1枚 | 50円 | 38枚 | 900×2100 15枚・900×1800 23枚(有穴) | |
持込機器 | 1kW/h | 100円 | 100V・100A 単相4線式 各上下 音響2口 |
(備考)
1 使用料は別表第1に基づく1区分(午前、午後、夜間)の料金として計算する。
2 ピアノの調律は、別途とする。