○湯沢市文化会館運営委員会規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市湯沢文化会館条例(平成18年湯沢市条例第41号)第13条及び湯沢市雄勝文化会館条例(平成17年湯沢市条例第89号)第13条の規定に基づき、湯沢市文化会館運営委員会(以下「文化会館運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 文化会館運営委員会は、湯沢市湯沢文化会館及び湯沢市雄勝文化会館の円滑な運営を図るため必要な事項を協議する。
(組織)
第3条 文化会館運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、文化行政に関し、知識経験を有する者のうちから湯沢市教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第4条 文化会館運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 文化会館運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 文化会館運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 文化会館運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 文化会館運営委員会の庶務は、湯沢市湯沢文化会館において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、文化会館運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が文化会館運営委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年6月26日教委規則第12号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。