○湯沢市稲川交流スポーツエリア条例
平成17年3月22日
条例第91号
(設置)
第1条 市民の健康づくり及びスポーツの普及振興並びに市民の福祉の増進を図ることを目的として、湯沢市稲川交流スポーツエリア(以下「スポーツエリア」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツエリアの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市稲川交流スポーツエリア
(2) 位置 湯沢市川連町字大館中野87番地の1
(管理運営)
第3条 スポーツエリアの管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(施設)
第4条 スポーツエリアの施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 屋内運動場
(2) テニスコート
(3) ゲートボール場
(4) ストリートバスケットコート
(5) 壁打ちテニスコート
(職員)
第5条 スポーツエリアに所長及びその他の職員を置くことができる。
(使用時間)
第6条 スポーツエリアの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 スポーツエリアの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 屋外施設については、前2号のほか、積雪により使用不能となった日から翌年の使用可能となる日まで
(使用の許可)
第8条 スポーツエリアを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポーツエリアの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポーツエリアの使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、スポーツエリアの運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第11条 スポーツエリアを使用する者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第13条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 スポーツエリアの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スポーツエリアの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) スポーツエリアの使用の許可に関する業務
(3) スポーツエリアの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツエリアの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(現状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、速やかに現状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第18条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第19条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の稲川町交流スポーツエリア設置条例(平成7年稲川町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月19日条例第62号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯沢市稲川交流スポーツエリア条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第11条、第16条関係)
区分 | 使用料 | 照明使用加算額 | 暖房使用加算額 | 備考 | |||
屋内運動場 | 貸切使用 | 全面 | アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合 | 1時間につき 620円 | 1時間につき 300円 | 1台1時間につき 100円 | 貸切以外の使用の場合、照明使用加算額は使用料に含む。 |
アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合 | 1時間につき 3,130円 | ||||||
半面 | アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合 | 1時間につき 300円 | 1時間につき 150円 | ||||
アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合 | 1時間につき 1,560円 | ||||||
貸切以外の使用 | 一般 | 1人1回につき 100円 | |||||
小中学生 | 1人1回につき 50円 | ||||||
幼児 | 無料 | ||||||
テニスコート | 一般 | 1面1時間につき 300円 | 1時間につき 200円 | ||||
小中学生 | 1面1時間につき 150円 | ||||||
ゲートボール場 ストリートバスケットコート 壁打ちテニスコート | 無料 |
備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間として計算する。