○湯沢市立武道館条例
平成17年3月22日
条例第92号
(設置)
第1条 スポーツの普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に資することを目的として、湯沢市立武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武道館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢武道館
(2) 位置 湯沢市千石町二丁目1番59号
(管理運営)
第3条 武道館の管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 武道館に館長及びその他の職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 武道館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、武道館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、武道館の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、武道館の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 武道館を使用する者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第63号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月17日条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | 照明使用加算額 | 対流型暖房機使用加算額 | 可搬放射式直火型暖房機使用加算額 | 備考 | |
貸切使用 | 全面 | 1時間につき 300円 | 1時間につき 100円 | 1台1時間につき 50円 | 1台1時間につき 200円 | 貸切以外の使用の場合、照明使用加算額は使用料に含む。 |
半面 | 1時間につき 150円 | 1時間につき 50円 | ||||
貸切以外の使用 | 一般 | 1人1回につき 100円 |
| |||
中学生以下 | 無料 |