○湯沢市河川敷運動広場条例
平成17年3月22日
条例第94号
(設置)
第1条 市民のスポーツの普及振興及び心身の健全な発達に資するため、湯沢市河川敷運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市河川敷運動広場松ノ木グラウンド
(2) 位置 湯沢市山田字下新山沖地内(雄物川中川原橋上流左岸)
(管理運営)
第3条 運動広場の管理及び運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用時間)
第4条 運動広場の使用時間は、日の出から日没までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 運動広場は、年中無休とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休業日を定めることができる。
(使用の許可)
第6条 運動広場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、運動広場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運動広場の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、運動広場の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 運動広場を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない事由により運動広場を使用できなくなった場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(施設の目的外利用)
第12条 設置目的外に施設を利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 運動広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 運動広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 運動広場の使用の許可に関する業務
(3) 運動広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、運動広場の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった運動広場を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第17条 運動広場を使用する者は、運動広場の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第13条第2項の規定による使用時間の変更又は休業日の変更若しくは設定の承認に関する手続、改正後の第15条第2項の規定による利用料金の承認に関する手続及び同条第3項の規定による減免基準の承認に関する手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月19日条例第37号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条、第15条関係)
区分 | 使用料 | |
松ノ木グラウンド | 野球場 | 1時間につき 100円 |
自由広場 | 1時間につき 100円 | |
物品販売等の部分占有 | 附属土地を使用する場合 | 1m21時間につき 100円 |
立ち売りをする場合 | 1人1時間につき 100円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間として計算する。