○湯沢市河川敷運動広場管理運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市河川敷運動広場条例(平成17年湯沢市条例第94号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、湯沢市河川敷運動広場(以下「運動広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用者は、許可書の交付を受けるときは、引替えに使用料を納付しなければならない。
3 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は使用を取り止め、若しくは中止しようとするときは、その理由を付して教育委員会の承認を受けなければならない。
4 第1項により許可された使用日時を変更しようとするときは、新たに使用の許可を申請しなければならない。ただし、雨天により使用ができない場合は、使用者は、教育委員会の承認を受け、代日に使用することができる。
5 運動広場の使用の許可を受けた者のうち、物品販売等の目的で附属土地を使用する者は、許可書を見やすい所に表示し、又は同一目的で場内において立ち売りする者は、腕章を見やすいところに表示しなければならない。
(使用者の順守事項)
第3条 運動広場を使用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 使用許可のない箇所にみだりに立ち入らないこと。
(2) 運動精神に反する行為をしないこと。
(3) 場内の整備保安について周到な注意及び秩序を保つこと。
(4) 場内の建物その他設備器具等を毀損又は亡失したときは、修理若しくは弁償すること。
(5) 自動車、自転車等毀損のおそれのある物を入れないこと。
(6) 使用を終ったときは、運動広場を清掃すること。
(使用料の減免)
第4条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県又は市が主催する事業に使用する場合 免除
(2) 日本体育協会、秋田県体育協会、湯沢市体育協会、湯沢市芸術文化協会、高等学校体育連盟、中学校体育連盟又は湯沢雄勝小学生スポーツ交流実行委員会が主催する事業に使用する場合 免除
(3) 市内の総合型地域スポーツクラブ又は社会体育振興会が主催する事業に使用する場合 減額又は免除
(4) 障害者が使用する場合 免除
(5) 市内の小学校又は中学校が教育活動又は学校行事に使用する場合 減額又は免除
(6) 市内の幼稚園又は保育園が園行事に使用する場合 免除
(7) 市内のスポーツ少年団の活動に使用する場合 減額又は免除
(8) 市の後援を受けた団体が県南規模以上の大会に使用する場合 減額
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う運動広場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として教育委員会が認めるものについては、教育委員会の承認を要しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年5月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月26日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第8条の規定による湯沢市河川敷運動広場の管理に関し必要な事項の承認に関する手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成29年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。