○湯沢市健康ドーム管理運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市健康ドーム条例(平成17年湯沢市条例第97号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、湯沢市健康ドーム(以下「ドーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 ドームの使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日 午前9時から午後5時まで
(2) 月曜日以外の日 午前9時から午後9時まで
(休館日)
第3条 ドームの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(使用許可の申請)
第4条 ドームを使用しようとする者は、健康ドーム使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。
(使用申込みの取消し)
第6条 使用申込みの取消しをする者は、健康ドーム使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、使用許可された日の前日までに、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県又は市が主催する事業に使用する場合 免除
(2) 日本体育協会、秋田県体育協会、湯沢市体育協会、湯沢市芸術文化協会、高等学校体育連盟、中学校体育連盟又は湯沢雄勝小学生スポーツ交流実行委員会が主催する事業に使用する場合 免除
(3) 市内の総合型地域スポーツクラブ又は社会体育振興会が主催する事業に使用する場合 減額又は免除
(4) 障害者が使用する場合 免除
(5) 市内の小学校又は中学校が教育活動又は学校行事に使用する場合 減額又は免除
(6) 市内の幼稚園又は保育園が園行事に使用する場合 免除
(7) 市の後援を受けた団体が県南規模以上の大会に使用する場合 減額
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除
(原状回復の義務)
第8条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、ドームの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年12月26日教委規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。