○湯沢市文化財保護条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市文化財保護条例(平成17年湯沢市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(湯沢市文化財保護審議会)
第2条 湯沢市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、条例第34条の規定に基づき、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市指定文化財の指定及び解除に関すること。
(2) 市指定文化財の修理復旧又は滅失、き損防止の措置に関すること。
(3) 市指定文化財の現状変更に関すること。
(4) 市指定文化財の助成に関すること。
(5) その他文化財の保存及び活用に関し必要と認められること。
2 条例第36条の規定に基づいて選任された会長は、会議を主宰する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 新委員が任命された後、最初に招集すべき会議は、条例第37条の規定にかかわらず、教育長が招集する。
5 この規則で定めるもののほか、審議会の会議について必要な事項は、審議会で定める。
3 市指定文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。
4 市指定文化財の指定書を亡失し、又は著しく破損したときは、様式第6号により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。
(1) 修理復旧の設計仕様書及び設計図
(2) 修理復旧に要する経費の予算書
(3) 修理復旧しようとする箇所の写真又は見取図。史跡、名勝及び天然記念物にあっては、地域の地番
(4) 届出人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書
3 前項による修理復旧を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 管理等の設計仕様書及び設計図
(2) 管理等に要する経費の予算書
(3) 管理等をしようとする箇所の写真又は見取図
(4) 管理等に係る最近3箇年の収支決算書
2 前項の規定による書類等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 補助を受けた者は、管理等の完了したときは、次に掲げる書類を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 経費の決算書
(2) 管理等の結果を示す写真又は見取図
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更に要する経費の予算書
(3) 現状を変更しようとする箇所の写真又は見取図。史跡、名勝及び天然記念物にあっては、変更しようとする地域の地番
(4) 届出人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書
2 届出人は、現状変更を完了したときは、現状変更の結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。