○湯沢市福祉事務所設置条例
平成17年3月22日
条例第105号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により湯沢市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
福祉事務所の名称 | 福祉事務所の位置 |
湯沢市福祉事務所 | 湯沢市佐竹町1番1号 |
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 介護保険法の施行に関すること。
(3) その他社会福祉及び厚生援護に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、組織の細目事務の分掌等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第20号)
この条例は、平成26年3月24日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。