○湯沢市保育所における保育を行う基準運用要綱
平成17年3月22日
訓令第40号
(目的)
第1条 この訓令は、湯沢市保育所における保育に関する条例(平成17年湯沢市条例第109号。以下「条例」という。)第2条の規定による保育所における保育を行う基準を細部まで定めることにより、公正で適正な保育所における保育に努めることを目的とする。
(保育所における保育を行う基準)
第2条 保育所における保育は、別記様式「保育所における保育を行う基準細目(選考基準)」(以下「実施基準」という。)により優先順位を付けるものとする。
(入所の選考)
第3条 保育所における保育は、保護者の希望する保育所に入所させて行うことを基本とするが、保育所における保育の申込が、当該保育所について年度当初にあっては定員に1.15を乗じて得た数、年度途中にあっては定員に1.25を乗じて得た数を超える場合には選考して行う。ただし、年度途中であって、産後休暇後又は育児休業終了後に就業するに際し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 休業開始前既に保育所に入所していた児童を当該保育所に入所させる場合
(2) 新たに養育することとなった児童を休業開始前既に保育所に入所させていた児童と同一の保育所に入所させる場合
2 入所の選考については、緊急に入所を必要とする場合を除き、原則として毎月1回翌月以降の入所申込に対して行う。ただし、年度当初の入所申込に係る選考については、申込者が多いこと等から時期を早めて行うことができるものとする。
(選考方法)
第4条 保育所における保育の申込児童の家庭における保育に欠ける度合いを実施基準により指数化し、その指数の高い者を優先して保育所における保育を行うこととし、入所申込者全員について実施基準の選考指数及び優先順位を把握する。
2 実施基準を適用するに際しては、条例第2条各号に定める類型を基本とするが、世帯の親族の状況、地域、家庭環境の特殊事情及び就労日数等入所申込世帯の実態が複雑多岐にわたることから調整基準を合わせて適用するものとする。
3 各保育所ごとの選考は、はじめに第1希望保育所への入所申込者について、選考指数の高い者(選考指数が同じ場合は優先順位の高い者)から順に、前条第1項に定める人数までを入所候補者とする。
4 第1希望保育所の入所候補者となれなかった者については、第2希望保育所の入所候補者と選考指数等を比較して選考することとし、以下同様とする。
(保育所における保育を行う期間)
第5条 保育所における保育を行う期間は、保護者が希望する期間とする。
(入所会議)
第6条 入所会議は、保育所入所定員に欠員が生じたときその他必要に応じ開催する。
2 入所会議は、福祉事務所長、保育所担当者その他必要に応じ関係職員をもって構成する。
3 入所会議で入所の可否を内定する場合は、指数上位のものが優先し、同一指数の中では次に掲げる項目に留意し、個々のケースの内容の対比により慎重に選定すること。
(1) 保護者の状況
(2) 児童の状況
(3) 同居の親族の状況
(4) 世帯の経済状況
(保育所における保育の決定)
第7条 福祉事務所長は、入所会議の審査結果を尊重して保育所における保育を決定するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年9月17日訓令第32号)
この訓令は、平成21年9月17日から施行する。
附 則(平成22年2月8日訓令第4号)
この訓令は、平成22年2月8日から施行する。