○湯沢市立児童館条例
平成17年3月22日
条例第112号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、本市に児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 児童館に次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 館長 1人
(2) 児童厚生員又は放課後児童支援員 3人以内
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第5条 児童館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間の場合は、午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用)
第6条 児童館は、児童の健全な育成及び健康増進を図るために使用するものとする。
2 前項の使用に支障がない限り、子供会、母親クラブその他児童の健全育成のための会合に使用させることができる。
(使用の許可)
第7条 前条第2項の規定により、これを使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の許可をするときは、使用の目的、範囲、時間その他管理上必要な条件を付するものとする。
(指定管理者による管理)
第8条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 児童館の使用の許可に関する業務
(3) 放課後児童健全育成事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった児童館を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、児童館の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年7月29日条例第242号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日以前に出生の第3子以降の児童に関する費用徴収額の免除については、この条例による改正後の湯沢市立児童館条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月21日条例第261号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の湯沢市立児童館条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第44号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月21日条例第27号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
湯沢市立院内児童館 | 湯沢市下院内字田用橋61番地 |
湯沢市立小野児童館 | 湯沢市小野字油屋敷15番地 |
湯沢市立秋ノ宮児童館 | 湯沢市秋ノ宮字山岸146番地 |