○湯沢市立児童館運営規則
平成17年3月22日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市立児童館条例(平成17年湯沢市条例第112号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、湯沢市立児童館(以下「児童館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の取消し)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童館の使用許可を取り消すことができる。
(1) 不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用目的を変更したとき。
(3) 市長が運営上必要と認めて指示した事項に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、児童館運営上やむを得ない事情が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消したときは申請者に対し速やかに連絡するものとする。
(使用状況の把握)
第4条 市長は、児童館の使用状況を毎月明確に把握するため、児童館使用状況日誌(様式第5号)を備え付けるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う児童館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年7月29日規則第175号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第207号)
この規則は、湯沢市立児童館条例の一部を改正する条例(平成17年湯沢市条例第261号)の施行の日から施行する。
附 則(平成21年7月31日規則第31号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規則第45号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。