○湯沢市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成17年3月22日
規則第89号
(趣旨)
第1条 湯沢市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し、法令及び湯沢市国民健康保険条例(平成17年湯沢市条例第131号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の会長を選挙する初めての協議会は、前項の規定にかかわらず市長がこれを招集する。
(会議の不成立)
第3条 協議会は、条例第2条の委員定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理し、協議会の事務を統理する。
(議事)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議録)
第6条 議長は、協議会の書記をして、会議の次第を記載した会議録を作成させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 会議録を作成したときは、その写しを市長に送付しなければならない。
(委員の辞職)
第7条 委員が辞職しようとするときは、市長の許可を得なければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。