○湯沢市国民健康保険給付規則
平成17年3月22日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市国民健康保険条例(平成17年湯沢市条例第131号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、出産育児一時金及び葬祭費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の申請)
第2条 世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、市長に国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市長における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
(2) 同一の出産について、出産育児一時金(条例、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
(出産育児一時金の額)
第2条の2 出産育児一時金は、条例第4条第1項ただし書の規定により、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万6千円を加算する。
(葬祭費の申請)
第3条 葬祭費の支給を受けようとするものは、市長に国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、医師の証明又は市長の認証がなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市国民健康保険給付規則(昭和36年湯沢市規則第6号)又は雄勝町国民健康保険給付規則(昭和34年雄勝町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月29日規則第66号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の2の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月30日規則第41号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の2の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年2月12日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。