○湯沢市国民健康保険税条例
平成17年3月22日
条例第132号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4第1項の規定に基づいて、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を課する。
2 保険税の賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(条例施行の細目)
第2条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。
(保険税の納税義務者)
第3条 保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして保険税を課する。
(課税額)
第4条 前条の者に対して課する国民保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(国民健康保険の被保険者に係る所得割額)
第5条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.90を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
第6条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額)
第7条 第4条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万2,600円とする。
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第9条の3及び第25条において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第9条の3及び第25条において同じ。)以外の世帯 16,800円
(2) 特定世帯 8,400円
(3) 特定継続世帯 12,600円
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第8条 第4条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.70を乗じて算定する。
第9条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第9条の2 第4条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について6,800円とする。
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,200円
(2) 特定世帯 2,600円
(3) 特定継続世帯 3,900円
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第10条 第4条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.10を乗じて算定する。
第11条 削除
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第11条の2 第4条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について7,400円とする。
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第11条の3 第4条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について3,900円とする。
(賦課期日)
第12条 保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(納期)
第13条 普通徴収の方法によって徴収する保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
2 第15条の規定によって課する保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(特別徴収)
第16条 当該年度の初日において、保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(特別徴収義務者の指定等)
第17条 前条の規定による特別徴収に係る保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第18条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第19条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第20条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定の例によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(徴収の特例)
第23条 保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき保険税に限り、保険税の納税義務者について、その者の前年度の保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険税として徴収する。
2 前項の規定によって保険税を賦課した場合において、当該保険税額が当該年度分の保険税額に満たされないこととなるときは、当該年度分の保険税が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した保険税額が当該年度分の保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によってその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(1) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第3条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 15,820円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次の世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,760円
(イ) 特定世帯 5,880円
(ウ) 特定継続世帯 8,820円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第3条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,760円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次の世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,640円
(イ) 特定世帯 1,820円
(ウ) 特定継続世帯 2,730円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第3条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,180円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,730円
(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき28万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第3条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 11,300円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次の世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,400円
(イ) 特定世帯 4,200円
(ウ) 特定継続世帯 6,300円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第3条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,400円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次の世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 2,600円
(イ) 特定世帯 1,300円
(ウ) 特定継続世帯 1,950円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第3条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,700円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,950円
(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき52万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第3条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,520円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次の世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,360円
(イ) 特定世帯 1,680円
(ウ) 特定継続世帯 2,520円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第3条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,360円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次の世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,040円
(イ) 特定世帯 520円
(ウ) 特定継続世帯 780円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第3条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,480円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 780円
(特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例)
第25条の2 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第26条の2において同じ。)である場合における第5条及び前条の規定の適用については、第5条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第25条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」とする。
(保険税に関する申告)
第26条 保険税の納税義務者は、4月15日まで(保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第26条の2 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(保険税の納税通知書)
第27条 保険税の納税通知書は、市長が定める様式による。
(保険税の減免)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認める者に対し、保険税を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 次のいずれにも該当する者(規則で定める期間に限る。)
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(4) 前3号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者
(1) 納税義務者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする保険税の年度、納期の別及び税額
(3) 減免を受けようとする事由
3 保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(湯沢市行政手続条例の適用除外)
第29条 湯沢市行政手続条例(平成17年湯沢市条例第12号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、湯沢市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 湯沢市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第3項に定めるもののほか、保険税を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。
(補則)
第30条 この条例に定めるほか、保険税の賦課徴収については、湯沢市市税条例(平成17年湯沢市条例第57号)の賦課徴収の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の湯沢市国民健康保険税条例(昭和34年湯沢市条例第5号)、稲川町国民健康保険税条例(昭和34年稲川町条例第5号)、雄勝町国民健康保険税条例(昭和38年雄勝町条例第17号)又は皆瀬村国民健康保険税条例(昭和34年皆瀬村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例による保険税の納税義務者のうち、合併前の湯沢市、稲川町、雄勝町又は皆瀬村の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分の保険税の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ合併前の条例に規定する保険税の賦課徴収の例による。
(公的年金等に係る所得に係る保険税の課税の特例)
5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第25条の規定の適用については、同条中「法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第5条、第8条、第10条及び第25条の規定の適用については、第5条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第25条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第5条、第8条、第10条及び第25条の規定の適用については、第5条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第25条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第5条、第8条、第10条及び第25条の規定の適用については、第5条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第25条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第5条、第8条、第10条及び第25条の規定の適用については、第5条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第25条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第5条、第8条、第10条及び第25条の規定の適用については、第5条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第25条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第5条、第8条、第10条及び第25条の規定の適用については、第5条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第25条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第5条、第8条、第10条及び第25条の規定の適用については、第5条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第25条において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第25条第1号及び第2号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第3号中「山林所得」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第5条、第8条、第10条及び第25条の規定の適用については、第5条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第25条において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第25条第1号及び第2号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第3号中「山林所得」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(条約適用利子等に係る保険税の課税の特例)
15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第5条、第8条、第10条及び第25条の規定の適用については、第5条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第25条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る保険税の課税の特例)
16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第5条、第8条、第10条及び第25条の規定の適用については、第5条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第25条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
附 則(平成17年6月24日条例第240号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険税について適用し、平成16年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月23日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月21日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成19年6月15日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の湯沢市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。
附 則(平成20年6月17日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第5項の次に1項を加える改正規定、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分に限る。)、附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分に限る。)、附則第8項の改正規定(同項を附則第9項とする部分に限る。)、同項の次に見出し及び1項を加える改正規定、附則第9項の改正規定、第10項の改正規定(「第8項」を「第9項」に改め、同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第12項の改正規定、附則第13項の改正規定(同項を附則第15項とする部分に限る。)、附則第14項の改正規定(同項を附則第16項とする部分に限る。)並びに附則第15項の改正規定(同項を附則第17項とする部分に限る。) 平成22年1月1日
(2) 附則第6項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第11項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
2 新条例第4条第4項、第5条第1項、第6条、第7条、第7条の2、第9条、第9条の2、第9条の3、第11条の2、第11条の3及び第25条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。ただし、附則第16項及び第17項の規定については、平成22年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月31日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第19項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の湯沢市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第19項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附 則(平成25年6月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月20日条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第17項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月19日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の湯沢市国民健康保険税条例附則第13項及び第14項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附 則(平成29年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の湯沢市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第7項及び第8項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月23日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の湯沢市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。