○湯沢市国民健康保険税条例施行規則
平成17年3月22日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市国民健康保険税条例(平成17年湯沢市条例第132号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
特例対象被保険者等の申告書 | ||
国民健康保険税 納税通知書 | ||
国民健康保険税の減免申請書 | ||
規則第4条 | 同意書 | 市税規則様式第50号に準ずる。 |
規則第5条 | 承認・不承認通知書 | 市税規則様式第49号に準ずる。 |
規則第7条 | 旧被扶養者管理簿 | |
規則第8条 | 旧被扶養者異動連絡票 |
(減免の対象及び割合)
第3条 条例第28条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する減額又は免除(以下「減免」という。)に該当する者は、次に掲げる者で、第4条に規定する調査等により総合的に判断し、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められる者とする。
(1) 条例第28条第1項第1号に該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者
イ 次の者で、当該世帯の収入認定額が生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額以下の者
(ア) 就学援助等の公的扶助を受けている者
(イ) 社会事業団体の扶助及び生計を一にしていない者からの扶助を受けている者
(ウ) 公私の扶助は受けていないが同程度の生活困窮の状態にある者
(2) 条例第28条第1項第2号に該当する者
ア 失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により当該年の所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付金、その他これらに類する給付金にあっては、その全額とし、譲渡に係る収入にあっては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計見込額が皆無となる者
イ 被保険者の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して2分の1以上減少となる者
(3) 条例第28条第1項第4号に該当する者
ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者の財産について甚大な損失を被った者
被保険者の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価額の10分の3以上の損失を被った者
イ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者以外の者で生計を一にする者の財産について甚大な損失を被った者
被保険者以外の者で生計を一にする者の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価額の10分の3以上の損失を被った者
ウ 納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む。)等の所得が著しく減少した者
納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む。)等の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して2分の1以上減少して、生活が困難となる者
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する療養の給付等が行われない(以下「給付制限」という。)期間が1月を超える者
2 前項の減免に該当すると認められる者については、次に掲げる減免割合により減免するものとする。
(1) 前項第1号に該当する場合 10分の10
前年の合計所得金額 | 所得の減少割合 | ||
所得皆無 | 3分の2以上 | 2分の1以上 | |
3,000,000円以下 | 10分の10 | 10分の8 | 10分の6 |
4,000,000円以下 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 |
5,500,000円以下 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |
7,500,000円以下 | 10分の4 | 10分の2 |
|
10,000,000円以下 | 10分の2 |
|
|
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
3,000,000円以下 | 10分の5 | 10分の10 |
4,000,000円以下 | 10分の4 | 10分の8 |
5,500,000円以下 | 10分の3 | 10分の6 |
7,500,000円以下 | 10分の2 | 10分の4 |
10,000,000円以下 | 10分の1 | 10分の2 |
(4) 前項第3号エに該当する場合 給付制限が生じた日の属する月から当該給付制限が消滅した日の属する月の前月までの被保険者に係る所得割額及び被保険者均等割額(当該被保険者のみで構成される世帯の場合は当該被保険者に係る所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額)の合計額の10分の10
3 条例第28条第1項第3号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)については、次に掲げるところにより減免するものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 10分の5
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の10分の3
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課5割、7割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は、減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 10分の5
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の10分の3
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の10分の2.5
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の10分の1
4 減免の対象とする保険税は、申請のあった日以後に納期限の到来する保険税(申請のあった日以前に納付したものを除く。)とする。
(減免の申請期限)
第3条の2 条例第28条第2項に規定する減免の申請期限については、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条に規定する普通徴収の方法によって徴収する保険税 納期限前7日
(2) 条例第16条に規定する特別徴収の方法によって徴収する保険税 支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月3日
(調査)
第4条 市長は、減免の申請内容のうち申請者と生計を一にする世帯員に関する事項について関係機関等への調査を行う必要があると認める場合は、本人から同意書の提出を求めた上で、行うものとする。
(決定及び通知)
第5条 市長は、納期限までに減免の承認又は不承認を決定し、当該申請者に速やかに通知しなければならない。
2 市長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその内容を申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 市長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、減免を取り消すことができる。
(旧被扶養者管理簿の作成)
第7条 旧被扶養者の資格状況を明らかにするため、資格取得時において旧被扶養者管理簿(様式第2号)を作成するものとする。
(旧被扶養者転出の場合の手続き)
第8条 市長は、旧被扶養者が市外へ転出するときは、旧被扶養者異動連絡票(様式第3号)を作成し、旧被扶養者に交付するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市国民健康保険税条例施行規則(昭和34年湯沢市規則第7号)、稲川町国民健康保険税条例施行規則(平成14年稲川町規則第11号)、雄勝町国民健康保険税条例施行規則(平成8年雄勝町規則第6号)又は皆瀬村国民健康保険税条例施行規則(平成10年皆瀬村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する特例措置)
3 東日本大震災が生じた日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)に住所を有していた者で本市に転入したものに係る平成24年度分の国民健康保険税については、第3条第1項第3号の規定にかかわらず、東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(平成24年6月26日保国発0626第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)別紙1の交付額の算定の基礎となる減免基準に準じ、減免するものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる被保険者の属する世帯に係る国民健康保険税の減免に関する特例措置)
4 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる被保険者の属する世帯における令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている国民健康保険税(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていた場合、同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(令和2年5月1日保国発0501第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)別紙1の2の(1)に該当する者は、第3条第1項の規定にかかわらず、条例第28条第1項第4号に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとし、同別紙1の交付額の算定の基礎となる減免基準に準じ、減免することができる。
附 則(平成18年4月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月23日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月26日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湯沢市国民健康保険税条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成20年6月17日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の湯沢市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の湯沢市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月29日規則第19号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第21号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日規則第25号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第37号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年10月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月24日から適用する。
附 則(平成28年6月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年8月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月13日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第3項第2号及び第3号の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の附則第4項及び第5項の規定は、令和2年2月1日から適用し、改正後の様式第1号の2の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年11月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。