○湯沢市国民健康保険出産費資金貸付要綱
平成17年3月22日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす湯沢市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額を超えない額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付金の交付)
第7条 申請者は、貸付金の決定通知を受けたときは国民健康保険出産費資金借用証書(様式第3号。以下「借用証」という。)を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
(貸付期間)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から14日を経るか若しくは出産予定日から1箇月を経ても出産育児一時金の支給申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失日から起算して14日以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(貸付金の償還及び出産育児一時金の支給)
第9条 市長は、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第10条 市長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、湯沢市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年湯沢市条例第60号)の定めるところにより処理する。
(領収証の交付等)
第11条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(その他)
第12条 資金の貸付事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。