○湯沢市介護保険条例
平成17年3月22日
条例第133号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市町村特別給付(第2条)
第3章 保健福祉事業(第3条・第4条)
第4章 保険料(第5条―第15条)
第5章 介護保険運営協議会(第16条・第17条)
第6章 雑則(第18条)
第7章 罰則(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村特別給付
(市町村特別給付)
第2条 市は、次に掲げる種類の市町村特別給付を行う。
紙おむつ費の支給
2 前項に規定する紙おむつ費の支給については、月額5,000円を支給限度額とする。
第3章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第3条 市は、被保険者が要介護状態になることを予防するために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康づくり支援事業
(2) 生きがいづくり支援事業
第4条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第4章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 34,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 44,460円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 51,300円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 61,560円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 68,400円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 75,240円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 92,340円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 112,860円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 129,960円
(1) 前項第1号に掲げる者 20,520円
(2) 前項第2号に掲げる者 27,360円
(3) 前項第3号に掲げる者 47,880円
(基準所得金額)
第5条の2 平成30年度から令和2年度までの令第38条第1項第6号の基準所得金額は、同条第6項ただし書の規定により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この条において「規則」という。)第143条の規定にかかわらず、125万円とする。
2 平成30年度から令和2年度までの令第38条第1項第8号の基準所得金額は、同条第8項ただし書の規定により、規則第143条の3の規定にかかわらず、400万円とする。
(普通徴収に係る納期)
第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第8条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第10条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第11条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第12条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ当該金額に年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他特別な事情により生活に困窮していること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届出しなければならない。
(保険料に関する申告)
第15条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びに第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、地方税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市に提出されている場合においては、この限りでない。
第5章 介護保険運営協議会
(介護保険運営協議会)
第16条 介護保険を市民に開かれたものとして運営するため、湯沢市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の委員の定数)
第17条 協議会の委員の定数は、15人以内とする。
第6章 雑則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第19条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第20条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
第21条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第22条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第23条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の湯沢市介護保険条例(平成12年湯沢市条例第11号)、稲川町介護保険条例(平成12年稲川町条例第6号)、介護保険条例(平成12年雄勝町条例第14号)又は皆瀬村介護保険条例(平成12年皆瀬村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
4 第6条の規定にかかわらず、施行日以後に平成16年度分として課すべき保険料に係る納期及び保険料額の算定については、なお合併前の条例の例による。
5 施行日以後に本市に転入した者に対して課する保険料については、合併前の湯沢市に係る規定を適用する。
6 施行日以後に、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した、又は取得する者については、当該第1号被保険者の資格を取得した、又は取得する日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の市町村の区域を異にして転居をした、又は転居をする者に係る保険料の額は、賦課期日において住所を有していた合併前の市町村の保険料率により、当該転居をした、又は転居をする日の属する月の前月までの月割りをもって算定した額とその日以後住所を有することとなる合併前の市町村の保険料率により、その日の属する月からの月割りをもって算定した額との合算額とする。
7 施行日から平成18年3月31日までの間にあっては、施行日前に介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所したことにより合併前の市町村の区域を異にして転居をした者及び施行日以後に介護保険施設に入所することにより合併前の市町村の区域を異にして転居する者に係る保険料については、法第13条の規定による住所地特例を適用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前において住所を有していた合併前の市町村における合併前の条例の例による。他の市町村の介護保険施設に、施行日前に入所した、又は施行日以後に入所することにより、同条の規定による住所地特例の適用を受けることとなる者に係る保険料についても、同様とする。
8 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月23日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の湯沢市介護保険条例第5条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 28,120円
(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 29,460円
(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 33,920円
(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 33,480円
(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 34,810円
(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 39,280円
(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 49,550円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 36,150円
(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 37,050円
(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 39,280円
(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 46,870円
(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 47,310円
(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 49,550円
(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 54,900円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 36,150円
(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 37,050円
(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 39,280円
(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 46,870円
(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 47,310円
(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 49,550円
(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 54,900円
附 則(平成20年3月21日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 平成21年度における保険料率は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 20,080円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 22,320円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 29,010円
(4) 令第39条第1項第4号イに掲げる者のうち、平成20年中の所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額及び同年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の合計額が80万円以下である者 40,170円
(5) 令第39条第1項第4号に掲げる者であり、かつ、前号に該当しないもの 44,640円
(6) 次のいずれかに該当する者 49,100円
ア 合計所得金額が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第8号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 60,260円
ア 合計所得金額が125万円以上200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 73,650円
ア 合計所得金額が200万円以上400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(9) 前各号のいずれにも該当しない者 84,810円
2 前項の規定は、平成22年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「平成21年度」とあるのは「平成22年度」と、同項第4号中「平成20年中」とあるのは「平成21年中」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、平成23年度における保険料率について準用する。この場合において、第1項中「平成21年度」とあるのは「平成23年度」と、同項第4号中「平成20年中」とあるのは「平成22年中」と読み替えるものとする。
附 則(平成24年3月19日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第5条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料の特例)
第3条 平成24年度から平成26年度の各年度における保険料は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第1号に掲げる者 24,300円
(2) 第5条第1項第2号に掲げる者 27,000円
(3) 第5条第1項第3号に掲げる者 32,400円
(4) 第5条第1項第4号に掲げる者 40,500円
(5) 第5条第1項第5号に掲げる者 48,600円
(6) 第5条第1項第6号に掲げる者 54,000円
(7) 第5条第1項第7号に掲げる者 59,400円
(8) 第5条第1項第8号に掲げる者 72,900円
(9) 第5条第1項第9号に掲げる者 89,100円
(10) 第5条第1項第10号に掲げる者 102,600円
附 則(平成25年3月21日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第5条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料の特例)
第3条 平成27年度から平成29年度の各年度における保険料は、改正後の第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第1号に掲げる者 32,520円
(2) 第5条第1項第2号に掲げる者 42,270円
(3) 第5条第1項第3号に掲げる者 48,780円
(4) 第5条第1項第4号に掲げる者 58,530円
(5) 第5条第1項第5号に掲げる者 65,040円
(6) 第5条第1項第6号に掲げる者 71,540円
(7) 第5条第1項第7号に掲げる者 87,800円
(8) 第5条第1項第8号に掲げる者 107,310円
(9) 第5条第1項第9号に掲げる者 123,570円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料は、同号の規定にかかわらず、29,270円とする。
(平成27年度から平成29年度までの基準所得金額の特例)
第4条 平成27年度から平成29年度までの令第38条第1項第6号の基準所得金額は、令第38条第6項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この条において「規則」という。)第143条の規定にかかわらず、125万円とする。
2 平成27年度から平成29年度までの令第38条第1項第7号の基準所得金額は、令第38条第7項の規定に基づく規則第143条の2の規定にかかわらず、200万円とする。
3 平成27年度から平成29年度までの令第38条第1項第8号の基準所得金額は、令第38条第8項の規定に基づく規則第143条の3の規定にかかわらず、400万円とする。
(医療介護総合確保推進法附則第14条各項の規定の適用)
第5条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下この条において「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正後の法(以下この条において「新法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を円滑に実施するための体制を整備する必要があることにより、平成27年4月1日から当該事業を実施することが困難であると認めるため、同法の規定による地域支援事業については、次条に定める日までの間、医療介護総合確保推進法附則第14条第1項及び第2項の規定の適用があるものとする。
2 新法第115条の45第2項第4号に掲げる事業を円滑に実施するための体制を整備する必要があることにより、平成27年4月1日から当該事業を実施することが困難であると認めるため、同法の規定による地域支援事業については、次条に定める日までの間、医療介護総合確保推進法附則第14条第3項の規定の適用があるものとする。
3 新法第115条の45第2項第5号に掲げる事業を円滑に実施するための体制を整備する必要があることにより、平成27年4月1日から当該事業を実施することが困難であると認めるため、同法の規定による地域支援事業については、次条に定める日までの間、医療介護総合確保推進法附則第14条第4項の規定の適用があるものとする。
4 新法第115条の45第2項第6号に掲げる事業を円滑に実施するための体制を整備する必要があることにより、平成27年4月1日から当該事業を実施することが困難であると認めるため、同法の規定による地域支援事業については、次条に定める日までの間、医療介護総合確保推進法附則第14条第5項の規定の適用があるものとする。
第6条 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項及び第3項から第5項までに規定する条例で定める日は、平成29年3月31日とする。
附 則(平成27年6月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯沢市介護保険条例第5条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附 則(平成30年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条及び第5条の2の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。