○湯沢市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成17年湯沢市条例第139号。以下「条例」という。)第57条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業用大規模建築物の定義等)
第14条 条例第53条第1項に規定する事業用大規模建築物とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する特殊建築物で高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの若しくは延べ面積が3,000平方メートルを超えるものをいう。
2 条例第53条第2項に規定する保管場所の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保管場所の周囲に囲い等が設けられていること。
(2) 保管場所から廃棄物又は再生利用の対象となる物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置が講じられること。
(3) 保管場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないような措置が講じられること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。