○湯沢市湯沢墓地公園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市湯沢墓地公園条例(平成17年湯沢市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 工事が完了したときは、速やかに湯沢墓地公園施設工事完了届(様式第10号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 規制墓地
ア 墓碑、墓誌の形状及び細部寸法は別図のとおりとする。
イ 墓碑及び墓誌の設置は1区画1基とする。
ウ 囲障、上屋等は設けないこととする。
エ 樹木は、地面より常に高さ0.5メートル以内に整形できる樹種を選び、隣地又は通路になんらの支障を及ぼさないものであること。
オ 工作物の面取りはしないこととする。
(2) 自由墓地
ア 墓碑及びこれに類するものの高さは2.9メートル以内とする。
イ 台座の高さは0.75メートル以内とする。
ウ 囲障の高さは1.2メートル以内とする。
エ 樹木は常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選び、隣地又は通路になんらの支障を及ぼさないものであること。
オ ここに規定する高さとはすべて前面通路縁石から施設の最高部までをいう。
(使用者の資格の特例)
第4条 条例第5条第1項ただし書の市長が特に認める場合の基準は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 本籍又は住所を有しないが当市出身者にして、市内に縁故者が居住している者
(2) 将来当市に居住する意志を有し、市内に居住する代理人を有する者
(3) 市内において死亡した者を埋蔵するため、必要があると認めた者
2 申請者で市内に居住しないものは、市内に住所を有し独立の生計を営む代理人を定め、その承諾書を添えて市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別に認めた場合は、市外に代理人を置くことができる。
(代理人)
第6条 前条第2項の代理人は、使用者に代わり墓地使用に関するすべての義務を負うものとする。
(墓地使用者台帳)
第8条 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用者台帳にこれを登録する。
(1) 従前の使用権者の墓地使用許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証明する書類
(3) 届出人の本籍又は住所を証明する書類
(許可証の再交付)
第11条 許可証を紛失又は汚損したときは、湯沢墓地公園許可証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(使用料及び手数料の納付)
第12条 墓地を使用しようとする者が経済的理由等により条例第13条第1項ただし書の規定により永代使用料の分割納付を希望した場合は、その年度内に同条第2項に定める額の2分の1の範囲内で分割納付を認めることができる。この場合において、使用許可証は、全額納付と同時に交付するものとする。
2 前項の規定に基づく分割納付期間内に墓地使用の事由が生じた場合は、残金を完納の上使用許可証の交付を受けることができる。
3 年度途中において、使用許可証を交付した場合又は使用墓地を返還した場合の条例第14条に定める管理手数料は、月割にて計算した額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(本籍及び住所変更届)
第14条 使用者及び代理人は、本籍又は住所に変更があったときは、本籍住所変更届(様式第9号)に、その事実を証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(使用者の管理義務)
第15条 使用場所にある施設、樹木等の転倒その他により危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある場合は、当該使用者は、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。
2 使用者が必要な措置をしないときは、市長が代わってこれを行い、費用をその者から徴収する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年7月3日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月12日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月31日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日規則第29号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
別図(第3条関係)
(横型墓碑)
(墓誌)
備考:単位は、ミリメートルとする。