○湯沢市農村交流センター条例
平成17年3月22日
条例第149号
(目的)
第1条 地域における農林業等の産業振興と地域住民の交流促進及び生活改善を図るため、湯沢市立農村交流センター(以下「農村交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村交流センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市農村交流センター
(2) 位置 湯沢市森字熊ノ堂上羽場13番地1
(職員)
第3条 農村交流センターに所長及び職員を置くことができる。
(使用許可)
第4条 農村交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 農村交流センターを使用する者から、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
3 市長は特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときはその一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第7条 使用者は農村交流センターの施設若しくは備え付け物件をき損し又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市立農村交流センター設置条例(昭和56年湯沢市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市立公民館条例別表、第2条の規定による改正後の湯沢市コミュニティセンター条例別表第2、第3条の規定による改正後の湯沢市勤労青少年ホーム条例別表、第4条の規定による改正後の湯沢市農村交流センター条例別表、第5条の規定による改正後の湯沢市農家高齢者創作館条例別表、第6条の規定による改正後の湯沢市立農村環境改善センター条例別表第2及び第7条の規定による改正後の湯沢市ふるさとふれあいセンター条例別表の規定は、それぞれ平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 普通使用料
室名\使用時間 | 開館から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から閉館まで | 冷暖房料 (使用時間区分ごと) |
トレーニング室兼講堂 | 830円 | 830円 | 830円 | 410円 |
その他各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 |
2 特別使用料
興行、講習、物品の販売等営利を目的として使用する場合は、普通使用料のほかに特別使用料として使用時間区分ごとに2,610円を徴収する。