○湯沢市立農村環境改善センター条例
平成17年3月22日
条例第152号
(設置)
第1条 農業経営、農家生活の改善合理化、農村地域住民の健康増進及び地域連帯の醸成を図り、地域の環境整備を組織的に推進するため、湯沢市立農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 環境改善センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用者の範囲)
第3条 環境改善センターを使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 湯沢市民及びその市民が構成する団体
(2) その他市長が適当と認めるもの
(運営委員会の設置)
第4条 環境改善センターの合理的かつ効率的な管理運営を図るため、湯沢市立農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することができる。
(運営委員会委員の定数及び任期等)
第5条 運営委員会委員の定数は、10人以内とし、市長が委嘱する。
2 運営委員会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員会の組織その他運営委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(使用の許可)
第6条 環境改善センターを使用しようとするものは、あらかじめ文書で市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、環境改善センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 環境改善センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) その他環境改善センターの運営上不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 環境改善センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める環境改善センター使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
3 使用者は、特別に電力、電灯又は特設器具を使用した場合は、実費を基準として市長が算定した額を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要と認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときはその一部又は全部を還付することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、環境改善センターを許可目的以外の目的に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限又は取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、環境改善センターの使用を制限し、若しくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 第7条に掲げる理由が発生したとき。
(2) 使用者が他に転貸したとき。
(3) 前2号のほか、この条例又は許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定により使用を制限、中止又は取り消された者の受けた損害については、市長はその責を負わない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、環境改善センターの施設若しくは備え付け物件をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(職員)
第14条 環境改善センターに必要な職員を置く。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市立農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和61年湯沢市条例第19号)及び稲川町農村環境改善センター設置条例(昭和62年稲川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市立公民館条例別表、第2条の規定による改正後の湯沢市コミュニティセンター条例別表第2、第3条の規定による改正後の湯沢市勤労青少年ホーム条例別表、第4条の規定による改正後の湯沢市農村交流センター条例別表、第5条の規定による改正後の湯沢市農家高齢者創作館条例別表、第6条の規定による改正後の湯沢市立農村環境改善センター条例別表第2及び第7条の規定による改正後の湯沢市ふるさとふれあいセンター条例別表の規定は、それぞれ平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
湯沢市立湯沢農村環境改善センター | 湯沢市金谷字樋口123番地 |
湯沢市立稲川農村環境改善センター | 湯沢市川連町字上平城120番地 |
別表第2(第8条関係)
1 普通使用料
館名 | 室名\使用時間 | 開館から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から閉館まで | 冷暖房料 (使用時間区分ごと) |
湯沢 稲川 | 多目的ホール | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 520円 |
その他各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 |
2 特別使用料
興行、講習、物品の販売等営利を目的として使用する場合は、普通使用料のほかに特別使用料として使用時間区分ごとに2,610円を徴収する。