○湯沢市立農村環境改善センター運営委員会規則
平成17年3月22日
規則第109号
(目的)
第1条 この規則は、湯沢市立農村環境改善センター条例(平成17年湯沢市条例第152号)に基づき、湯沢市立農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 運営委員会は、別表により設置することができる。
第3条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 湯沢市立農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の運営に関すること。
(2) 環境改善センターの利用計画に関すること。
(3) その他の事項
(組織)
第4条 運営委員会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 婦人団体
(3) 青年団体
(4) 老人団体
(5) 湯沢市
(6) 環境改善センター
(7) 湯沢市教育委員会
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会は、必要の都度市長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 運営委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、環境改善センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置する環境改善センター |
湯沢市立湯沢農村環境改善センター運営委員会 | 湯沢市立湯沢農村環境改善センター |
湯沢市立稲川農村環境改善センター運営委員会 | 湯沢市立稲川農村環境改善センター |