○湯沢市農村広場条例
平成17年3月22日
条例第154号
(設置)
第1条 農林業従事者等地域住民の健康増進及び憩いの場として湯沢市農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 湯沢市農村広場
位置 湯沢市高松字会ノ山地内
(使用の許可)
第3条 農村広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、農村広場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他農村広場の管理運営上不適当と認めるとき。
(使用時間)
第5条 農村広場の使用時間は、午前5時から午後7時までの間とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 農村広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める農村広場使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第7条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、市長は使用者の責めに帰することのできない事由により農村広場を使用できなくなった場合、その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、農村広場を許可目的以外の目的に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限又は取消し等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は農村広場の使用を制限し、若しくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 第4条に掲げる理由が発生したとき。
(2) 使用者が他に転貸したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほかこの条例又は許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定により使用を制限若しくは中止され、又は使用の許可を取り消された者の受けた損害については、市長はその責を負わない。
(損害賠償義務)
第11条 使用者は、農村広場の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、農村広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市農村広場施設条例(昭和61年湯沢市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月21日条例第267号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の湯沢市農村広場条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料
施設名 | 午前5時から正午まで | 正午から午後7時まで |
農村広場 | 540円 | 540円 |