○湯沢市農村広場条例施行規則
平成17年3月22日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市農村広場条例(平成17年湯沢市条例第154号)第12条の規定に基づき、湯沢市農村広場(以下「農村広場」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
2 農村広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が前項の記載事項を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第3条 使用者は、農村広場の使用を終了したときは、直ちに原状に復し器具を整備し、整地清掃しなければならない。
2 使用者は、農村広場の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第213号)
この規則は、湯沢市農村広場条例の一部を改正する条例(平成17年湯沢市条例第267号)の施行の日から施行する。