○湯沢市健康増進施設条例
平成17年3月22日
条例第155号
(設置)
第1条 農林漁業者等の健康増進と憩いの場を提供し、地域住民の連帯感の醸成並びに健康及び福祉の増進を図るため、湯沢市健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 秋ノ宮中入会トレーニングセンター
(2) 位置 湯沢市秋ノ宮字椛山153番地2
(休館日)
第3条 健康増進施設は、年中無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、別に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第4条 健康増進施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の制限)
第5条 健康増進施設は、次に掲げる活動等に使用する。
(1) スポーツ、レクリエーション、教養文化等の諸活動
(2) 保健、福祉の向上等健康増進に関する諸活動
(使用の許可)
第6条 健康増進施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、健康増進施設の使用許可を取り消すことができる。
(1) 別に規定する順守事項に違反するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第9条 健康増進施設の使用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第10条 健康増進施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康増進施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 健康増進施設の使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康増進施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった健康増進施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、健康増進施設の施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、健康増進施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第268号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の湯沢市雄勝健康増進施設設置条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の湯沢市藤倉健康増進施設条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月25日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。