○湯沢市健康増進施設管理運営規則
平成17年3月22日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市健康増進施設条例(平成17年湯沢市条例第155号)第14条の規定に基づき、湯沢市健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長に届け出て許可を受けなければならない。
(使用者の順守事項)
第3条 健康増進施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた部屋、備品及び器具以外は使用しないこと。
(2) 使用後は、使用前の状態に復し、かつ清掃をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示した事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う健康増進施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第214号)
この規則は、湯沢市雄勝健康増進施設設置条例の一部を改正する条例(平成17年湯沢市条例第268号)の施行の日から施行する。