○湯沢市雄勝農業研修センター条例
平成17年3月22日
条例第161号
(設置)
第1条 地域農業の中核施設として、農業の学習と研修活動を通じ、農業後継者及び自立経営農家の育成を目的として、湯沢市雄勝農業研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 湯沢市雄勝農業研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市雄勝農業研修センター(以下「研修センター」という。)
(2) 位置 湯沢市横堀字下柴田39番地
(施設)
第3条 研修センターの内部施設は、営農相談室、集会室、研修ホール及び附帯施設とする。
(使用料)
第4条 施設を利用する者から、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の理由又は公務上必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理運営)
第6条 研修センターの適正な管理運営を図るため、所長を置くものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町農業研修センター設置条例(昭和57年雄勝町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
使用区分 | 使用料 | 備考 |
集会室 | 550円 | 1回につき |
研修ホール | 1,100円 | 〃 |