○湯沢市雄勝農業研修センター管理運営規則
平成17年3月22日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市雄勝農業研修センター条例(平成17年湯沢市条例第161号)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 湯沢市雄勝農業研修センター(以下「研修センター」という。)を利用する者は、原則として市内に居住する農業者でなければならない。
2 前項の者以外が利用するときは、市長の許可を受けなければならない。
(利用時間)
第3条 研修センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、時間の延長を要するときは、所長の承認を得なければならない。
(利用の承認)
第4条 研修センターを利用する者は、利用3日前までに使用申請書を所長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 研修センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び施設の器具、備品を損傷するような行為をしないこと。
(2) 許可された施設、設備以外は使用しないこと。
(利用者の秩序保持)
第6条 研修センターの所長は、次に該当する者に対しては、研修センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序をみだすおそれのある者
(2) 一般公衆に対し不快感を与える者
(3) 規則又は指示に従わない者
(その他)
第7条 研修センターの利用者は、使用後直ちに原状に復さなければならない。
第8条 所長は、利用許可及び運営管理に関する諸帳簿を備え、市長に報告しなければならない。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。