○湯沢市皆瀬米穀乾燥調製施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市皆瀬米穀乾燥調製施設条例(平成17年湯沢市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の遵守事項)
第2条 指定管理者は、湯沢市皆瀬米穀乾燥調製施設の管理にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 周囲の環境の保全に努めること。
(3) 建物及び施設設備を故意に損傷又は汚損しないこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、湯沢市皆瀬米穀乾燥調製施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。