○湯沢市皆瀬温室等管理施設設置条例
平成17年3月22日
条例第166号
(設置)
第1条 地熱利用施設の円滑な管理運営及び農業意欲の高揚を図るため、湯沢市皆瀬温室等管理施設(以下「管理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市皆瀬温室等管理施設
(2) 位置 湯沢市皆瀬字中村61番地の4
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第166号
(平成17年3月22日施行)