○湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設条例
平成17年3月22日
条例第167号
(設置)
第1条 農家女性及び高齢者の労力軽減等を図りながら、農林産物の流通及び農林産加工品の開発研究並びに販売の促進に資するため、湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設(以下「開発研究施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 開発研究施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設
(2) 位置 湯沢市皆瀬字新処97番地の2
(指定管理者)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、開発研究施設の管理に関する次に掲げる業務を、指定管理者に行わせるものとする。
(1) 農林産加工品の開発
(2) 開発研究施設の施設及び設備の維持及び管理
(3) 利用料金の収受
(4) 前3号の業務に付随する業務
(使用時間)
第4条 開発研究施設の使用時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定により使用時間を定めたときは、開発研究施設の入口その他公衆にわかりやすいように掲示するほか必要な周知に努めなければならない。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定による使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 開発研究施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、開発研究施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 開発研究施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) 公序良俗に反したとき。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携行したとき。
(3) 指定管理者の指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、開発研究施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金の収受等)
第7条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、開発研究施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の不還付)
第8条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は使用者の責めに帰することができない理由により当該施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料金
区分 | 利用料金の上限額 | 備考 |
農林産物及び農林産加工品を販売する者 | 販売額の30パーセントに相当する額 |
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