○湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設条例
平成17年3月22日
条例第168号
(設置)
第1条 地域内農産物を処理又は加工し、直売を通じて販売促進を図り、農業生産規模の拡大及び農家の所得の向上を目指すため、湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設(以下「加工直売施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工直売施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設
(2) 位置 湯沢市皆瀬字下タ野34番地1
(休業日及び使用時間)
第3条 加工直売施設の休業日及び使用時間は、次のとおりとする。
区分 | 休業日 | 使用時間 |
8月及び10月 | 無休 | 日曜日及び法第3条に規定する休日 午前11時から午後6時まで 上記以外の日 午前11時から午後5時まで |
上記以外 | 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この表において「法」という。)第3条に規定する休日の場合は、その翌日)、1月1日及び1月2日 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、休業日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 加工直売施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加工直売施設の使用許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、加工直売施設の管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第6条 加工直売施設を使用する者から、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用終了時に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 加工直売施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工直売施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 農産物加工品の生産及び販売による加工直売施設の運営業務
(3) 加工直売施設の使用の許可に関する業務
(4) 加工直売施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、加工直売施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった加工直売施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、加工直売施設の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の皆瀬村農産物処理加工直売施設条例(平成9年皆瀬村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月21日条例第270号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条、第10条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
そば加工体験施設 | 1人当たり2,030円 | 1人当たりそば原料200g以内。 加工品は使用者に帰属する。 |