○湯沢市老朽ため池等整備事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第170号
(趣旨)
第1条 老朽ため池等整備事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第2項の規定を準用する同法第91条第3項の規定により分担金を徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において老朽ため池等整備事業とは、土地改良法に基づく事業(以下「土地改良事業」という。)をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該年度ごとに当該土地改良事業に係る国費及び県費の金額を除いたものの額を超えない範囲内において市長が定める。
(分担金の徴収)
第4条 市長は、当該土地改良事業により利益を受ける者で、その事業施行に係る地域内にある土地につき、土地改良法第3条第1項に規定する当該土地改良事業に参加する資格を有する者で所有権及び所有権以外の権原に基づく使用及び収益を目的とする権利を有するものと、その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の賦課基準)
第5条 分担金の賦課基準は、当該土地改良事業によって受ける利益を勘案して市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第6条 賦課された分担金は、当該年度ごとに一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合には分割徴収することができる。
(分担金の減免)
第7条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、納期限を延長し、又は分担金を減額し、又は免除することができる。
(分担金の変更)
第8条 市長は、事業の変更その他の事由により、事業に要する費用に増減を生じ、分担金を追加して徴収し又は還付しようとするときは、あらかじめ受益者にその旨通知しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。