○湯沢市農地、農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市農地、農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年湯沢市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の変更)
第2条 市長は、工事の変更その他の理由により事業費に増減を生じたときは、あらかじめ受益者にその旨を通知し、分担金を追徴し、又は還付しなければならない。
(延滞金及び督促手数料)
第3条 分担金に対する延滞金及び督促手数料は、湯沢市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年湯沢市条例第60号)の定めるところにより徴収する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。