○湯沢市入会林野近代化事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第173号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯沢市が行う入会林野近代化事業によって利益を受ける者(以下「入会林野整備組合」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、入会林野整備組合ごとに市長が定める。
2 前項の分担金の総額は、当該事業に要する総費用の10分の4を超えてはならない。
(受益者の範囲)
第3条 受益者の範囲は、入会林野整備組合員(入会権者)全員とする。
2 市長は、入会林野近代化事業を行う場合、入会林野整備組合に対し、整備の基本方針、受益地地積(登記事項証明書)、組合員名簿その他必要な書類について提出を求めなければならない。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定による分担金は、当該入会林野近代化事業の施行年度内に一時払いの方法により徴収するものとする。
(分担金の減免)
第5条 市長は、天災その他特別の事由が生じ減免の必要を認めたときは、前条の規定にかかわらず分担金を減額し、又は免除することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市入会林野近代化事業分担金徴収条例(昭和57年湯沢市条例第27号)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月22日条例第252号)
この条例は、公布の日から施行する。