○湯沢市入会林野近代化事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市入会林野近代化事業分担金徴収条例(平成17年湯沢市条例第173号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定及び通知)
第2条 市長は、当該事業分担金(以下「分担金」という。)の額を定めたときは、分担金決定通知書(様式第1号)によりその額を入会林野整備組合に通知するものとする。
(分担金の納付)
第3条 市長は、分担金の納付について分担金納付書(様式第2号)を納付期限20日前まで入会林野整備組合に送付するものとする。
(分担金の精算)
第4条 分担金の精算は、当該年度末までに行う。
2 精算の結果、過納額が生ずる場合は、これを分担金還付通知書(様式第3号)により通知するとともに、当該過納額を還付し、不足額が生じた場合には、これを追加して徴収する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市入会林野近代化事業分担金徴収条例施行規則(昭和57年湯沢市規則第9号)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお従前の例による。