○湯沢市林業センター条例
平成17年3月22日
条例第177号
(設置)
第1条 林業経営の改善並びに林業従事者、漆器業従事者、農業従事者、一般住民等の健康増進及び生活文化活動の活発化を図るため、湯沢市林業センター(以下「林業センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 林業センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市林業センター
(2) 位置 湯沢市川連町字大舘中野141番地
(休館日)
第3条 林業センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日の午後
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第4条 林業センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用対象者)
第5条 林業センターを使用することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 雄勝広域森林組合の管轄区域に居住する林業従事者及びその区域の住民
(2) 林業団体、漆器業団体及び農業団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(使用の許可)
第6条 林業センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 風俗を害し、また公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 林業センターの管理上、支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、林業センターの運営上不適当と認められるとき。
(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林業センターの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、林業センターの運営上やむを得ない事情が発生したとき。
(使用料)
第9条 林業センターの使用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第10条 林業センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 林業センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 林業センターの使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、林業センターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった林業センターを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、林業センターの施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第271号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の湯沢市林業センター設置条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。