○湯沢市林業センター管理規則
平成17年3月22日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市林業センター条例(平成17年湯沢市条例第177号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、湯沢市林業センター(以下「林業センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 林業センターの使用許可を受けようとする者は、林業センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市の機関又は他の公共性を有する機関及び団体による利用については、前項の使用許可申請書の提出を省略することができる。
2 前項の規定による許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長に届け出て許可を受けなければならない。
(使用者の順守事項)
第4条 林業センターを使用しようとする者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 施設又は設備をき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 使用が終ったとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用を取り消されたときは、直ちに原状に回復すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う林業センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第217号)
この規則は、湯沢市林業センター設置条例の一部を改正する条例(平成17年湯沢市条例第271号)の施行の日から施行する。