○湯沢市工業等振興条例
平成17年3月22日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場等及び特認施設の新設又は増設を行う事業者に対し、便宜の供与又は必要な奨励措置を講ずることにより、本市工業の振興を促進し、雇用機会の増大を図ることを目的とする。
(1) 工場等 次の施設をいう。
ア 工場 物品の製造又は加工を行う施設
イ ソフトウエア事業所 他人の需要に応じて、電子計算機のプログラムの作成を行う情報処理サービス、情報提供サービス等の目的に使用する施設
ウ 研究施設 先端的な技術等に係る研究開発の目的に使用する施設
(2) 特認施設 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める運輸業、卸売業及びサービス業のうち、市長が特に本市工業の振興に資すると認めた目的に使用する施設をいう。
(3) 新設 市内に工場等又は特認施設を有しない事業者が、市内に新たに施設を設置することをいう。
(4) 増設 市内に工場等又は特認施設を有する事業者が、生産能力の拡大を図るため、当該施設の立地する同一の用地内又は市内の他の用地に施設を増築することをいう。
(5) 従業員 規則で定める者のことをいう。
(6) 設備投資額 直接に事業の用に使用する土地、施設及び附属設備の取得並びに整備に要した費用の総額のことをいう。
(便宜の供与)
第3条 市長は、市内に工場等及び特認施設を新設又は増設する事業者に対し、工場用地の取得、道路などの整備、従業員の確保その他必要な事項について協力及び援助に努めるものとする。
(奨励措置)
第4条 市長は、適用事業所として指定した事業者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。
(1) 固定資産税の課税免除
(2) 用地取得補助金の交付
2 前項各号で定める奨励措置の適用に当たって、事業者が共同事業者であるときは、これを1事業者とみなす。
(指定の申請)
第5条 前条の規定による奨励措置を受けようとする事業者は、奨励措置の適用事業所として市長の指定を受けなければならない。
2 前項の規定による指定を受けようとする事業者は、工場等及び特認施設の新設又は増設に係る工事に着手する30日前までに、市長に対し指定の申請をしなければならない。
項目 | 指定基準 |
用地面積 | 1 新設の場合 用地の取得面積が、3,000平方メートル以上であること。 2 増設の場合 用地の取得面積が、2,000平方メートル以上であること。ただし、同一敷地内に増設する場合は、2,000平方メートル以上の遊休地がある場合は、この限りでない。 |
従業員数 | 1 工場等 ア 新設の場合 操業開始日において新規雇用者の数が、20人以上であること。 イ 増設の場合 増築に係る施設の操業開始日において新規雇用者の数が、10人以上であること。 2 特認施設 ア 新設の場合 操業開始日において新規雇用者の数が、10人以上であること。 イ 増設の場合 増築に係る施設の操業開始日において新規雇用者の数が、5人以上であること。 |
設備投資額 | 1 工場の場合 一の工業生産設備でこれを構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が、2,000万円を超える新設又は増設 2 ソフトウエア事業所、研究施設及び特認施設の場合 直接事業に供する土地建物、附属設備等の固定資産に係る設備投資額が2億円を超える新設又は増設 |
2 市長は、前項の規定による指定を決定したときは、その旨を事業者に通知するものとする。
(固定資産税の課税免除の期間)
第8条 前条の規定による課税免除を受ける期間は、操業開始後初めて課税されるべき年度を初年度として、第3年度までの3年間とする。ただし、一連の事業計画に基づいて、生産設備として翌年以降に設置される償却資産については、2年間を限度として延長することができる。
(用地取得補助金の交付)
第9条 第4条第1項第2号に規定する用地取得補助金は、適用事業所が市内に工場等又は特認施設を新設又は増設するために用地を新たに取得し、当該土地の取得の日から起算して1年以内に工場等又は特認施設の建設に着手したときに、交付するものとする。
2 用地取得補助金の交付額は、用地取得額に0.5を乗じて得た額とし、1適用事業所につき、5,000万円を限度とする。ただし、限度額については、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 法人が合併により消滅した場合は、合併後に存続する法人の代表者
(2) 営業を譲り渡した場合は、その譲受人
(3) 法人の代表者の変更又は死亡の場合は、その承継人
2 市長は、前項の申請があったときは、必要な事項を調査の上、承認の可否を決定するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 当該事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第6条第1項の基準に該当しなくなったとき。
2 市長は、不正行為により奨励措置を受けた事業者に対しては、その指定を取り消し、当該行為により免除された固定資産税については課税すべき年度に遡及して当該年度の税率によって賦課徴収し、当該行為により交付を受けた補助金については返還を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。