○湯沢市工業等振興条例施行規則
平成17年3月22日
規則第125号
(目的)
第1条 この規則は、湯沢市工業等振興条例(平成17年湯沢市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 期限付臨時雇用者 1年に満たない期限を定めて雇用する者をいう。
(2) 季節従業員 農閑期など特定の季節に限り雇用する者をいう。
(3) パートタイマー 常用、臨時、日雇のいかんにかかわらず、1日、1週間又は1箇月当たりの労働時間が、当該事業所の一般従業員の所定労働時間より短時間とする契約により雇用する者をいう。
(4) その他 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる形態で雇用する者をいう。
(固定資産税課税免除の申請)
第5条 条例第4条第1項第1号の規定により課税免除を受けようとする事業者は、当該年度の賦課期日後30日以内に固定資産税課税免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(用地取得補助金の交付)
第7条 条例第4条第1項第2号の規定により用地取得補助金の交付を受けようとする事業者は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)に基づき、補助金等交付申請書を提出しなければならない。
(1) 第3条の申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 当該工場が事業を廃止又は休止したとき。
(3) その他事業の内容に重大な変更が生じたとき。
(事業報告)
第10条 固定資産税の課税免除を受けた事業者は、指定期間を終了するまでの間、毎年事業報告書を事業年度終了の日から60日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年8月18日規則第178号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。