○湯沢市中小企業近代化奨励条例
平成17年3月22日
条例第180号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業者の事業の共同化、工場、店舗等の集団化により中小企業構造の高度化、近代化に必要な施設を設置するものに対し、奨励措置を講ずることによって本市商工業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 商業、工業、鉱業、サービス業その他の業種に属する事業を営むもので、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に掲げる団体又はこれに準ずる商工業団体で市長が認めるものをいう。
(3) 共同化施設 小規模企業者又は小規模企業者以外の中小企業者共同化を行うための小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第2条第2項に規定する小規模企業者等設備導入資金(以下「設備導入資金」という。)の貸付対象施設及びこれに準ずる施設で市長が認めるものをいう。
(4) 集団化施設 中小企業者又は中小企業団体等が工場又は店舗の集団化を行うための設備近代化資金の貸付対象施設及びこれに準ずる施設で市長が認めるものをいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、中小企業者又は中小企業団体等が共同化施設又は集団化施設を設置し、事業を営むときは、予算の範囲内において奨励金を交付することができる。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は共同化施設又は集団化施設を設置することにより、その施設に係わる固定資産税の額を基準として市長が定める。ただし、当該年度の固定資産税の額を超えることができない。
(交付の期間、時期及び方法)
第5条 前条の規定による奨励金を交付する期間は、3箇年以内とし、市長がこれを定める。ただし、市長が特に必要と認めた場合は2箇年を限度として延長することができる。
2 奨励金の交付の時期及び方法は、市長の定めるところによる。
(申請及び報告)
第6条 この条例による奨励措置を受けようとする者は、事業計画及びその他必要な書類を添えて、奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 奨励金の交付を受けた者は、当該年度に係わる事業報告書及びその他必要な書類を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第7条 市長は、奨励金の交付を受けた者又は受けようとする者に対し、必要な報告を求め又は施設事業に関し立入り調査をすることができるものとする。
(奨励金の取消し、返還)
第8条 市長は奨励金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは奨励金を交付せず、又は奨励金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 奨励金を共同化施設又は集団化施設の設置事業の目的に使用せず又は他の用途に供したとき。
(2) 当該事業を廃止し又は6箇月以上休止し若しくは休止の状態にあると認めるとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の行為により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(中小企業近代化審議会)
第9条 この条例の運用につき、必要な事項を調査、審議するため、市長の諮問機関として湯沢市中小企業近代化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関しては、別にこれを定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。