○湯沢市中小企業近代化審議会条例
平成17年3月22日
条例第181号
(目的)
第1条 この条例は、湯沢市中小企業近代化奨励条例(平成17年湯沢市条例第180号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、市長の諮問機関として設置する湯沢市中小企業近代化審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会の委員は8人とし、次に掲げる者の中から市長が任命する。
(1) 商工業団体の代表者の職にある者
(2) 知識経験を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により任命された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会の必要により専門的事項の調査にあたらせるため、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、審議会の求めによりその都度市長がこれを任命する。
3 臨時委員の任期は、当該要件にかかわる調査の期間中とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。