○湯沢市中小企業近代化審議会規則
平成17年3月22日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市中小企業近代化審議会条例(平成17年湯沢市条例第181号)第5条の規定に基づき、湯沢市中小企業近代化審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(答申)
第2条 審議会は、市長の諮問に係る事項につき調査、審議し、これに対し意見を答申するものとする。
(委員長及び委員長代理)
第3条 審議会に委員長及び委員長代理を置く。
2 委員長及び委員長代理は、委員の互選によるものとし、その任期は委員の任期とする。
第4条 委員長は、会議の議長となり、委員長代理は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務処理)
第6条 審議会の事務は、市長が命じた職員をして行わせるものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。