○湯沢市中小企業等融資あっせんに関する条例
平成17年3月22日
条例第230号
(目的)
第1条 この条例は、市内で事業を営む中小企業者等で事業資金を必要とするものに対し融資のあっせんを図り、中小企業者等の経営の安定及び業界の振興発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に掲げる者をいう。
2 この条例において「小規模企業者」とは、法第2条第3項第1号から第6号までに掲げる者をいう。
(融資援助の措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)及び金融機関との相互契約のもとに融資資金を預託するものとする。
(申請者の資格)
第4条 この条例の規定により融資あっせんの申請をすることができる者は、中小企業者又は小規模企業者で、本市に1年以上住所又は事業所を有し、かつ、現に事業を営み市税を完納しているもの又は市長が特に市の産業振興に寄与すると認めたものとする。
(融資あっせんの制限)
第5条 この条例による融資あっせんは、事業運営上必要とする資金であって企業発展に寄与するものと認められるものに限る。
(融資あっせんの手続)
第6条 融資のあっせんを受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(融資あっせんの決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、直ちに融資あっせんの可否を決定するものとする。
(債務者の履行義務)
第8条 この条例により融資を受けた者は、条例の趣旨を尊重し、かつ、融資条件に従って誠実に義務を履行しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 第5条第2項の規定にかかわらず、施行日から平成17年3月31日までの融資あっせんに係る最高限度額、利率及び貸付期間については、合併前の条例の例による。
4 第4条の規定による住所又は事業所を有する期間は、合併前の湯沢市、稲川町、雄勝町及び皆瀬村における住所又は事業所を有した期間を通算する。
附 則(平成18年9月21日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月20日条例第54号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。