○湯沢市中心商店街等振興条例
平成17年3月22日
条例第182号
(目的)
第1条 この条例は、市内の商店街及び商店に対し、便宜の供与又は必要な支援措置を講じ、商店街の活性化及び商業活動を促進することにより、雇用機会の増大を図り、もって市民生活の向上を図ることを目的とする。
(1) 商店街等 商店街振興組合、協同組合、その他任意の組合等をいう。
(2) 商店 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める卸売業、小売業及びサービス業のうち、市長が振興に資すると認めた目的に使用する商店をいう。
(3) 中小企業者 商業、工業、サービス業、その他の業種に属する事業を営むもので、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。
(便宜の供与)
第3条 市長は、商店街等及び商店に対し、商店街の活性化及び振興に資するための道路、公共施設などの整備その他必要な事項についての協力及び援助に努めるものとする。
(支援措置)
第4条 市長が、商店街等及び商店に対し講ずることができる措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各種イベントの開催について支援すること。
(2) 空き店舗の解消及び有効活用について、改装費及び賃借料の一部を助成すること。
(3) 共同施設の新設及び改修について助成すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるものに対して支援すること。
(支援の申請)
第5条 前条各号に掲げる支援措置を受けようとする商店街等及び商店は、支援の申請を行い、市長の承認を受けなければならない。
(承認の基準)
第6条 前条の規定による承認は、次に掲げる基準に該当すると認められる場合とする。
(1) 商店街等又は商店が中小企業者で組織する団体又は中小企業者であること。
(2) 支援を受けようとする事業の内容が市が定める総合計画又は中心市街地活性化基本計画に適合するものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたものであること。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。