○湯沢市中心商店街等振興条例施行規則
平成17年3月22日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市中心商店街等振興条例(平成17年湯沢市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援措置の具体的内容)
第3条 条例第4条に規定する支援措置の具体的内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各種イベント支援 商店街等が実施する各種イベントの開催に要する費用の一部を補助する。
(2) 空き店舗対策支援
ア 中心商店街における空き店舗(倉庫等(建物の用に供する出入り口が直接道路に面しているものに限る。)を含み、大型店(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)を除く。以下同じ。)を借り上げて出店しようとする中小企業者に対し、商店街等が当該空き店舗の全面改修又は一部改修に要する費用の一部及び(賃借料の一部)助成に対し補助する。
イ 商店街等が、空き店舗を活用し、商店街への集客及び地域の活性化を図るため、自らが行う共同店舗、コミュニティ施設等(以下「共同店舗等」という。)の運営に係る費用の一部を補助する。
(3) 共同施設整備事業支援 商店街等、商店及び中小企業者が行う共同施設の新設や改修に要する費用の一部を補助する。
(4) 商業活力再生事業支援 商業活力再生のために必要な広告宣伝事業やコンサルタントの招聘等経営改善事業に要する費用の一部を補助する。
2 市長は、前項の承認について必要と認める場合は、湯沢市中心商店街等振興事業審査会条例(平成18年湯沢市条例第10号)第1条に規定する審査会に諮問することができる。
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条第1項の規定による承認をした場合、補助金の交付をするものとする。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市中心商店街等振興条例施行規則(平成16年湯沢市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年8月18日規則第182号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月28日規則第43号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年3月28日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。