○湯沢市三途川ポケットパーク条例施行規則
平成17年3月22日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市三途川ポケットパーク条例(平成17年湯沢市条例第186号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、湯沢市三途川ポケットパーク(以下「ポケットパーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の義務)
第4条 前条の規定による使用許可を受けた者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 ポケットパークの施設、設備等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、ポケットパークの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年6月26日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。