○湯沢市児童公園条例
平成17年3月22日
条例第188号
(設置)
第1条 地域住民の保健休養及び教養の場とするため、湯沢市児童公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市児童公園
(2) 位置 湯沢市川連町字嶬境長根5番地及び川連町字大平2番地1ほか
(利用のための規制)
第3条 公園内においては、何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為
(2) 行商その他これに類似する行為
(3) 施設を損傷するおそれのある行為
(4) 利用者に著しく迷惑をかける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障のある行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、公園の利用を拒み、又は退園を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第4条 公園を利用する者は、公園若しくはその施設をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の稲川町農村公園設置条例(昭和53年稲川町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年6月23日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。